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COLUMN 不動産売却コラム

2023/05/18(木)

不動産のいろはのい 不動産の売買(1)

 

 

こんにちは。

岡谷市で不動産業を営んで6年目になる株式会社不動産の相談窓口です。

今回の投稿から暫くの間「不動産のいろはのい」ということで不動産を「売りたい!買いたい!何とかしたい!」という方向けのコラムを投稿します。

では、早速始めて参りましょう。

 

不動産業者がお手伝いさせていただく売買の取引形態には二種類あります。

直接購入して販売するパターンと、仲人としてお手伝いする「媒介」です。

 

前者については不動産業者が仲介だけでなく売主となって物件を販売する場合があります。

不動産業者が売主となって土地の分譲や建売、中古リフォームをして中古住宅販売をするケースなどです。直接購入するメリットとしては売主から直接購入するので仲介手数料はかからない、二年間の契約不適合責任が必ずつくといったことです。しかし、不動産業者が土地や中古住宅を買ってからになるので数が限られてしまいます。

 

後者は直接購入するのではなく不動産業者が仲介するので仲介手数料がかかります。例えば1000万円の物件を売買する場合売主と買主、どちらか片方と契約を結ぶと税込みで39.6万円(売買価格の3%+6万円+消費税)になります。

売主と買主の両方と契約を結ぶと両方から手数料をもらうので税込み79.2万円となります。この手数料は400万円を超えると3%+6万円、200万円を超え400万円以下は4%+2万円、200万円以下は5%となります。これに消費税10%がかかります。

ちなみに国土交通省の定める規定では

 

四百万円を超える金額

二百万円を超え四百万円以下の金額

二百万円以下の金額

百分の三・三

百分の四・四

百分の五・五

となっています。

+6万円や+2万円とは書かれていません。どうしてでしょうか。

1000万円の不動産の売買だと~200万円までの部分は5.5%なので11万円、

200~400万円までは4.4%なので8.8万円、

400~は3.3%なので19.8万円

これらを合計すると39.6万円。すなわち3%+6万円と同じになります。

 

仲介で売買される不動産に対するデメリットとしてはこの仲介手数料がかかってしまう所の他に、契約不適合責任が担保されない場合がある、ということです。

メリットとしては選択肢が広いということが挙げられます。

 

まとめると

・直接

仲介手数料不要

二年間の契約不適合責任が必ずつく

数が限られる

 

・仲介

選択肢が広い

手数料が必要

二年間の契約不適合責任がつかないことがある

 

 

となります。

 

次回は不動産の売買(2)を投稿します。

それでは今回はこの辺で失礼します。

 

 

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