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COLUMN 不動産売却コラム

2023/05/21(日)

不動産のいろはのい 媒介契約とは?

 

こんにちは。

不動産の相談窓口です。

前回は不動産の売買(2)ということで不動産会社に物件を直接売る「買取」と不動産会社が物件を仲介する「媒介」の2つの方法について特徴やメリット、デメリットをお話しました。今回から何回かに分けて媒介契約についてお話します。それでは早速参りましょう。

 

媒介契約って何?

「媒介契約」は不動産会社に物件を仲介することを依頼する契約のことです。

内容としては売却価格、仲介手数料の金額、契約の期間などといったことが書かれています。仲介手数料もこの媒介契約が根拠になります。売主も買主も基本的には結ぶことになりますがこの契約の重要度は異なります。売主にとっては重要な契約になります。結んだ契約によっては売主の行動に制限が発生したり、うまく売れなかったりする可能性があるからです。今回は売主にとっての媒介契約ということでお話しします。

媒介契約には制限の厳しい順に

 

専属専任契約

 

専任媒介契約

 

一般媒介契約

 

の3種類があります。

 

まずは1番制限厳しい専属専任媒介契約からです。

専属専任媒介契約は1社が買主を探します。1社とだけ結べる契約なので契約期間中は他社と契約することが出来ません。他の契約と異なり売主が自分で買主を見つけて売買をすることは出来ません。不動産会社を通しての取引となります。契約は最長3か月となります。

また、レインズに登録する義務があります。レインズとは契約の相手方を探すための会社間の情報ネットワークシステムです。REINSとも表記されます。Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の頭文字を取った略称です。1週間に1度の業務処理の報告義務があります。

 

次に専任媒介契約です。

専任媒介契約は専属専任媒介契約と同じく1社が買主を探す契約です。しかし、売主が自分で買主を見つけて売買することもできます。契約は最長3か月となります。また、レインズに登録する義務があります。2週間に1度業務処理の報告義務があります。

 

最後に一般媒介契約です。

一般媒介契約は複数の不動産会社が買主を探す契約です。不動産会社だけでなく売主が自分で買主を見つけて売買することもできます。他の契約と異なり契約を結ぶ期間は上限が法令上ありません。(一般的には3か月とすることが多いです。)

また、レインズに登録する義務がありません。業務処理を報告する義務もありません。

次回は今回の続きとして専属専任媒介契約のメリット・デメリットについてお話する予定です。それでは今回はこの辺で失礼します。

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