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COLUMN 不動産売却コラム

2023/11/05(日)

不動産の5つの値段①

こんにちは。

岡谷市にあります㈱不動産の相談窓口です。

 

土地の相場について調べたいと思ってインターネットで検索すると「固定資産税評価額」や「地価公示価格(公示価格)」、 「都道府県地価調査(基準地価)」等いくつかの単語が出てくると思います。

「1物5価」と呼ばれることもありますが日本では1つの土地に5つの価格があると言われています。

今回はこの「5価」についてお話したいと思います。

 

まず、「5価」とは

 

1,実勢価格

2.地価公示価格(公示地価)

3.都道府県地価調査価格(基準地価)

4.相続税評価(相続税路線価)

5.固定資産評価(固定資産税路線価)

 

の5つです。

 

 

実勢価格とは実際に土地の売買をする時の価格のことです。

他の物は毎年決まった日を基準に算出されますが、これは実際に取引した物や現在販売中の物件価格なので、実際に取引した日が基準になります。

 

国土交通省土地鑑定委員会が行っている土地の売買に関するアンケートを基に国土交通省がホームページに公開しています。過去の実勢価格についてはこちらで確認できます。

(https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet)

しかし、実際の売買では土地の人気や建物を解体するなどの条件が影響したり、データによっては取引された時と景気や周辺の状況が異なったりすることもあります。なにより、同じような土地はあっても同じ土地は存在しませんので周囲の実勢価格を参考にする際は注意が必要です。

 

次に地価公示価格とは国土交通省土地鑑定委員会が公表している土地の売買の目安になる価格のことです。毎年1月1日を基準に3月下旬頃に公表されます。

日本中の土地の中から選出された土地に価格が付きます。

条件が特殊な土地は選ばれず、同じような土地がある土地が選ばれます。

不動産鑑定士という国家資格を持った不動産査定のプロが行います。

実際に土地の取引をする時や公共団体が土地を買い取る時、不動産鑑定等様々な場面で目安にされています。

しかし、値段を知りたい土地の周囲にないことも多く、また、更地前提なので実勢価格と異なることもあるので注意が必要です。

 

次に都道府県地価調査価格とは地価公示価格とほとんど同じものになります。

違いとしては基準日が1月1日ではなく7月1日であること、公表される日が9月下旬頃であること、そして一番の違いは発表者が国ではなく、都道府県であることです。

この「ものさし」の目的としては調査する場所や時期という面から地価公示価格を補完

することにあります。

 

以上今回は「5価」のうち「実勢価格」、「地価公示価格」、「都道府県地価調査価格」の3つについてお話ししました。

少し長くなってしまいましたので残りの2つについてはまた次回お話ししたいと思います。

弊社では岡谷市、下諏訪町、諏訪市、茅野市、松本市、塩尻市、安曇野市を中心として、土地の有効活用、空き家の売買、相続対策、家族信託を推進していおりますのでお気軽にご相談ください。

それでは今回はこの辺で失礼します。

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