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COLUMN 不動産売却コラム

2024/04/12(金)

不動産5つの値段②

こんにちは。

岡谷市にあります㈱不動産の相談窓口です。

前回は「5価」のうち「実勢価格」、「地価公示価格」、「都道府県地価調査価格」の3つについてお話ししました。

 

前回の記事はこちら

今回は残りの2つ、「相続税路線価」、「固定資産税路線価」についてお話したいと思います。

 

相続税路線価は不動産鑑定士など専門家による鑑定評価額などを参考に国税庁が公表している相続税や贈与税の算出に利用されている価格のことです。毎年1月1日を基準に毎年7月上旬頃に公表されます。路線価になるので道路に面した土地の価格が一律に表示されます。実際には間口と奥行きのバランスや接道の数等様々な条件を基に補正して相続税評価額が算出されます。相続税路線価は地価公示価格の0.7倍程度だと言われています。

なお、相続税路線価はない地域も多くありますがそのような地域は一定の倍率をかけて算出することになります。

 

最後に固定資産税評価額についてですが市町村(東京23区は東京都)が公表している固定資産税や不動産取得税、登録免許税の算出に利用されている価格のことです。3年に1度1月1日を基準に4-6月頃に公表されます。毎年市町村から郵送されてくる固定資産税の納税通知書で確認することが出来ます。

他にも納税管理人等の関係者に限られますが市町村に備え付けられている課税台帳でも確認することができます。

固定資産税にも相続税と同様に路線価があります。

固定資産税路線価も路線価ですので道路に面した土地の価格が一律に表示され、接道の数等の条件は考慮されない値になります。

固定資産税路線価の価格は地価公示価格の0.8倍と言われています。

 

以上土地に関する5つの値段についてお話しました。

 

最後にまとめると

 

 

これらの価格を参考にして土地の価格を大体算出することが出来ます。

しかし、傾斜地や再建築可能かどうか、売れやすさ等様々なことを考慮して実際の価格は決める必要があるので「5価」だけで考えることは難しいです。

そのため、「5価」は売買価格を考えるための一つの目安程度にしておいた方が良いと思います。

どちらかといえば「5価」というものがあってそれぞれの目的に応じて5つの価格が公表されていることを知っておくくらいが良いと思います。

 

弊社では岡谷市、下諏訪町、諏訪市、茅野市、松本市、塩尻市、安曇野市を中心として、土地の有効活用、空き家の売買、相続対策、家族信託を推進しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

 

それでは今回はこの辺で失礼します。